湯梨浜町議会 2022-12-12 令和 4年第10回定例会(第 4日12月12日)
そして、今申し上げたその対応方針ができてない70件について、今後の事業推進により所有者が判明するものばかりでなく所有者不明、相続放棄などの事例も出てくる可能性があります。空き家法には、その所有者がいる場合、必要な措置を命じた場合においてその措置を実行しないとき、あるいは履行しても不十分なときには行政代執行ができる。また、所有者が不明の場合には略式行政代執行が認められています。
そして、今申し上げたその対応方針ができてない70件について、今後の事業推進により所有者が判明するものばかりでなく所有者不明、相続放棄などの事例も出てくる可能性があります。空き家法には、その所有者がいる場合、必要な措置を命じた場合においてその措置を実行しないとき、あるいは履行しても不十分なときには行政代執行ができる。また、所有者が不明の場合には略式行政代執行が認められています。
本提案は、水道料金の未収金について、債務者は8名ですが、それぞれ債務者が死亡し、相続人が相続を放棄しているもの、所在・財産不明などにより債権を回収できる見込みがないため権利を放棄するもので、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。 詳細につきましては、担当課長が御説明申し上げますので、御審議の上、御議決を賜りますようお願いをいたします。
議案第96号及び議案第97号の訴えの提起につきましては、いずれも旧東郷中学校敷地内に存在し、長期にわたり町が管理してきました個人名義の土地について、旧学校用地全体の有効活用のために取得する必要があるため、時効取得による所有権移転登記手続の協力が得られなかった所有者の相続人に対して鳥取地方裁判所倉吉支部に時効取得による所有権移転登記手続請求訴訟を提起するものでございます。
6月議会でもお答えしたところでございますが、この制度、原則として行政サービスのみに拘束力が生じるというもので、当該認定に法的効力がないということで、現時点では税制面ですとか相続等に当たって効力が発生するものではないということで、鳥取県でもまだ当該制度の導入はされていないところですが、県営住宅だとか県立病院での対応について、既存の制度の運用で同性パートナーでも入居等ができるような対応を行っているということも
空き家につきましては、相続人が不明な場合や、財産処分について相続人全員の同意が得られない場合など、所有者それぞれの事情により、費用の支援のみでは解決することができない危険な空き家も多いことから、鳥取市空き家等対策協議会の助言もいただきながら研究してみたいと考えております。
空き家状況、また執行する経緯、理由等でございますけども、今回、略式代執行で除却する特定空家でございますけども、これは今まで、これまで所有者の調査によって、法定相続人は相続放棄されているために相続人不存在となっております。所在地は、明倫地区の鍛冶町2丁目であります。これは、鳥取県中部地震や老朽化等の影響によって、道路や隣地への倒壊等の危険が高まっている状態であります。
ただし、原則として、行政サービスのみに拘束力が生じるものでございまして、当該認定に法的効力はなく、現時点では税制面や相続に当たり効力を発生させるものではないと認識しております。
なお、貸付料の算定に当たりましては、鳥取県の普通財産貸付料算定基準であります相続税の課税標準価格に調整率を乗ずる方法により算出しています。県の調整率は標準が6%でございますが、企業支援策の一環としまして、2分の1を乗じ、3%として算出しています。なお、この算定方法は、羽合西コミュニティー施設や旧羽合学校給食センターの貸付料と同じ方法でございます。 続きまして、(2)建物でございます。
印鑑証明書つきということで、前提条件は、事業が成立するためには、環境アセス、各種法令手続、風況などの調査を適切に行って、風力発電設備の建設が着実に進むことを前提に契約が成立するということ、また、契約に伴って前提の登記がある場合、住所変更、抵当権、未相続にはその前提登記を実施していただいた上で地上権設定契約を締結いたしますということで、お手続に際しては弊社もお手伝いしますということで、名義変更などについても
これは、相続放棄等で所有者が判明してない、判明しない場合に代執行を取りまして、所有者が分かりませんので、指導、勧告、命令が行えませんので、それを一部省略して代執行を行うということで、いずれの行政代執行、略式代執行とも国、県は同調していただきまして補助をいただいております。 ○16番(伊藤正三君) 何回目ですかいな。4回目。 ○議長(福谷直美君) 今4回目です。 ○16番(伊藤正三君) はい。
令和3年度におきましても、司法書士、行政書士への相続放棄案件等の相談を行っております。 明文化されましたガイドラインに基づきまして、引き続き事務を進めてまいりたいと思っております。 議員お尋ねの指導しても対応されない方への対応ということでございます。 先ほども申し上げましたが、令和4年2月時点の特定空家の件数は87件ですが、今年度は所有者のはっきりしている82件の方に指導書を送付。
平成20年度あたりから一覧表をお配りしてますけども、直近では令和元年度のものがありますが、この間督促なり調査を行ってきておりまして、現時点で例えば相続放棄がなされたとか調査により時効が成立するものも……。失礼しました、元へ。調査により住所の確認ができなかったというようなことで、現時点で判明したということでございます。 ○議長(浜中 武仁君) 中森議員。
本件は、水道料金の未収金について、債務者は15名ですが、債務者が死亡し、相続人が相続放棄をしていること、あるいは所在・財産不明などにより、債権を回収できる見込みがないことから、権利を放棄しようとするもので、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。
所有者が亡くなった後、土地、建物などを相続放棄されるケースがあり、放置されることで周りに迷惑のかかる問題も増えております。現在誰のものになっているのか、どこにおられるのかなど、調べようにも、個人情報保護により難しくなっております。
ここで言う扶養義務履行が期待できない者とは、70歳以上の高齢者やDVや虐待等の経緯のある者のほか、令和3年2月に厚生労働省社会援護局保護課長事務連絡によりまして「生活保護問答集について」が一部改正され、10年ほど音信不通である者または音信不通かどうかにかかわらず借金を重ねている者、相談をめぐり対立している者、相続をめぐり対立している者が著しい関係不良とみなされ、扶養義務が履行できない者の判断基準として
これからの時代、相続による空きビル・空き店舗の対策が急務となるというふうに考えます。私は何らかの形で住居とテナントの分離活用を図っていかなければ中心市街地の再生は困難というふうに考えるわけでございますけれども、この点いかがでしょうか。
○市長(石田耕太郎君) 今回の相続登記の義務化についての法改正の内容についてでありますけれども、国土交通省の調査の集計では、登記簿上のみでの所有者の所在不明土地が全国で約20%あり、その内訳は約67%が相続による所有権移転の未登記、約32%が住所変更の未登記によるものということで、今までは相続人が相続登記をするかどうかの選択が任意であったわけでありますが、所有者不明土地問題の解決への一環として、相続登記
そこで、最初に戻るんですけども、米子市空き家利活用流通促進事業補助っていうのがありますよね、利用内容及び状況と、特に空き家を相続した人は、空き家登録しようにも、家財の処分に困るという声をよく耳にしますが、この事業のチラシがあるんですけど、家財にも使えそうな感じで、家財等なんて書いてあるもんですから伺いますけども、家財道具撤去費の制度、これについて伺いたいと思います。
それから、おくやみコーナーの設置でございますが、死亡時の遺族の手続を一元化するおくやみコーナー、これを設置してはと思っておりますけれども、一本化されて死亡相続に関しての相談事例、こうしたものもできましょうし、戸籍をまとめる法定相続情報証明制度、これについての取組というのもできるんじゃないかなと思いますが、まずお尋ねしたいと思います。
公金受け取り口座の登録は、公的給付金のスピーディーな受け取りがメリットとされておりますし、預金口座へマイナンバーを付け番することは、相続や災害時に口座の所在確認が容易になることなどがメリットとされております。デメリットにつきましては、口座の登録、マイナンバーの提供は義務ではありませんので、個々が内容を理解され、判断されるべきものだろうと考えております。